○入所者処遇特別加算実施要領

平成19年5月10日

訓令第17号

1 加算対象施設

老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第124001号)で示す職員配置基準を充足している施設で、当該年度中において、職員配置基準以外に次の(1)のア~エに掲げる者(以下「高齢者等」という。)を非常勤職員として雇用している施設であって、高齢者等の非常勤職員のうち(2)のア~エに掲げる職員を除く職員(以下「加算対象職員」という。)の総雇用人員の累積年間総雇用時間が400時間以上見込まれる施設とする。

(1) 高齢者等

ア 当該年度の4月1日現在又は、その年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点において満60歳以上65歳未満の者

イ 身体障害者(身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持している者)

ウ 知的障害者(知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、北海道知事が発行する療育手帳又は判定書を所持している者)

エ 母子家庭の母及び寡婦(母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭の母及び寡婦)

(2) 加算対象職員から除く職員

ア 勤務形態が民間施設給与等改善費の加算率の算定の対象とする職員

イ 特定就職困難者雇用開発助成金等の補助の対象とする職員

ウ 職員配置基準上、一部非常勤職員とする調理員等の職員

エ 雇用形態が短期間で、かつ雇用予定が明確でない職員(短期間の雇用であっても雇用予定がはっきりしていて入所者処遇の向上が期待される場合を除く。)

2 加算単価

加算対象施設1施設当たりの加算単価(年額)は、加算対象職員の総雇用人員における累積年間総雇用時間数に応じて、次に掲げる額とする。

年間総雇用時間数

1施設当たり加算単価(年額)

400時間以上

435,000円

800時間以上

726,000円

1,200時間以上

1,016,000円

3 申請及び認定方法等

(1) 加算申請書の提出

加算を受けようとする施設は、第1号様式(入所者処遇特別加算費申請(実績報告)書)に別紙1(入所者処遇特別加算費対象職員名簿)及び別紙2(入所者処遇特別加算費対象職員月額雇用時間内訳表)を添付し、毎年12月末日までに町長へ提出すること。

(2) 加算の認定

ア 毎年度4月から11月までの実績、12月から3月までの雇用計画を基に認定するものとする。

イ 町長は、申請のあった施設について、1の加算の要件を満たし、かつ必要と認めた場合は、加算を認定し、第2号様式(入所者処遇特別加算認定書)により当該施設に通知するものとする。

ウ 加算額は、3月に支弁する事務費等の加算分として支弁するものとし、認定額は、1施設当たり加算単価(年額)を当該施設の3月初日の定員で除して得た額(10円未満四捨五入)とする。

エ 加算の認定を受けた施設に係る、次年度以降の加算を認定するにあたっては、4により報告された実績を参考に決定するものとする。

4 報告義務

この加算が認められた施設は、毎年4月末日までに第1号様式(入所者処遇特別加算費申請(実績報告)書)により、前年度分の実績を町長に報告すること。

5 その他

(1) 高齢者等が行う業務は身体的、精神的な状況等に適した業務であって、入所者処遇上効果的な次のような業務内容とする。

ア 入所者(児)との話し相手、相談相手

イ 身の回りの世話(爪切り、髭剃り、洗面等)

ウ 通院、買い物、散歩の付き添い

エ クラブ活動の指導

オ 給食のあとかたづけ

カ 喫食の介助

キ 洗濯、清掃等の業務

ク その他高齢者等に適した業務

(2) 特定就職困難者雇用開発助成金等を受けている施設(今後受ける予定の施設を含む。)においては、その算定の対象となる職員の年間総雇用時間数の取扱いに留意すること。

この要領は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年10月1日訓令第21号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

画像画像画像画像

画像

入所者処遇特別加算実施要領

平成19年5月10日 訓令第17号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年5月10日 訓令第17号
平成26年10月1日 訓令第21号