○ボイラー技士雇上費加算実施要領
平成19年5月10日
訓令第16号
1 加算対象施設
ボイラー技士及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号の規定によるボイラーを設置し、ボイラー技士の免許を有する者を雇上げる養護老人ホームで町長が認定した施設とする。
2 加算単価
加算対象施設1施設当たり年額241万8,000円とする。
3 申請及び認定方法等
(1) 加算申請書の提出
加算を受けようとする施設は、第1号様式(ボイラー技士雇上費加算申請書)により、当該年度の4月1日における状況について記載し、5月10日までに町長へ提出すること。
(2) 加算の認定
ア 町長は、申請のあった施設のボイラーの設置状況、ボイラー技士の資格等について審査の上、要件を満たしていると認めた場合は、加算を認定し、第2号様式(ボイラー技士雇上費加算認定書)により当該施設に通知するものとする。
イ ボイラーを2施設で共用している場合は、当該施設会計から経費を負担していることを条件として、それぞれの施設にボイラーを設置しているとみなす。
ウ 同一施設内でボイラー技士と他の職種を兼務している場合は、職員配置基準を超えて職員が配置されていることを条件とする。
(3) 加算の始期及び終期
加算を認定した日(以下「認定日」という。)の属する月の翌月(認定日が月の初日である場合は、その属する月)から支弁し、要件を欠くこととなった場合は、その事実が発生した日(以下「喪失日」という。)の属する月(喪失日が月の初日であるときは、その属する月の前月)までとする。
4 報告義務
(1) ボイラー設備の取替え等により加算の要件を欠くこととなった施設は、速やかに変更年月日等の確認できる書類を添えて、町長に報告すること。
(2) 町長は(1)の報告を受け、その内容を確認し、要件を欠くと判断した場合は、3の(3)により加算の適用を取り消すものとする。
5 その他
老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第124001号)別紙1の1(1)イの特別事務費月額の算定にあたっては、1施設当たり年額を12で除して得た額とする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。