○夜勤体制加算実施要領

平成19年5月10日

訓令第15号

1 加算対象施設

職員配置基準を超えて支援員を配置し、夜勤体制に移行している施設のうち、次のいずれかに該当する養護老人ホームで町長が認定した施設とする。

ア 障害者等加算を受けている施設

イ 要介護認定を受けた者が入所定員の30%以上入所する施設

2 加算単価

加算対象施設1施設当たり年額515万3,000円とする。

3 申請及び認定方法等

(1) 加算申請書の提出

ア 加算を受けようとする施設は、第1号様式(夜勤体制加算申請書)に別紙1に準じた「職員勤務体制表」及び「就業規則」を添付し、毎年6月末日までに町長へ提出すること。

イ 職員の配置状況及び職員勤務体制表は、当該年度の4月1日における状況について記載すること。

(2) 加算の認定

町長は、申請のあった施設について、加算の要件を満たしていると認めた場合には加算を認定し、第2号様式(夜勤体制加算認定書)により当該施設に通知するものとする。

4 経過措置の適用

加算が認定された施設において、年度途中に加算対象者の入所定員に対する率が30%未満となった場合であっても、当該年度内は加算するものとする。

5 その他

老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第124001号)別紙1の1(1)イの特別事務費の月額の算定に当たっては、1施設当たり年額を入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入)とする。

この要領は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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夜勤体制加算実施要領

平成19年5月10日 訓令第15号

(平成19年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年5月10日 訓令第15号