○障害者等加算実施要領

平成19年5月10日

訓令第14号

1 加算対象者及び加算対象施設

(1) 加算対象者

入所者のうち、介護保険法第19条に規定する要支援及び要介護(経過的要介護を含む。以下「要介護等」という。)の非該当者で、かつ、次のアからウのいずれかに該当する者とする。

なお、複数に該当する場合であっても、対象人員の算定にあたっては、主たる要件のみに該当するものとして取り扱うものとする。

ア 入所者のうち、障害年金、障害福祉年金又は国民年金法附則第32条により旧国民年金法第79条の2第2項及び第80条第3項に定める老齢福祉年金の給付を受けている者のうち精神疾患及び知的障害を事由に受給している者

イ アルコール中毒患者、知的障害者及び認知症患者等であって、相当程度の期間にわたって介護等に多大の比重を占める者で、町長が適当と認めた者

ウ ア及びイのいずれにも該当しない入所者のうち継続的な援護を要する者として、町長が特に必要と認めた者

(2) 加算対象施設

(1)による加算対象者が入所定員(要介護等該当者を除く。)の30%以上入所している養護老人ホームで町長が認定した施設とする。

2 加算単価

加算対象者1人当たり月額3万4,890円とする。

3 申請及び認定方法等

(1) 加算調書等の作成

ア 加算を受けようとする施設は、当該年度の4月1日における全入所者について、別紙1に基づき第2号様式(障害者等加算要否調査票)(以下「調査票」という。)を作成すること。

イ 1の(1)に定める加算対象者の要件に該当する者については、「障害者等加算の要否」の欄に「要」と記載すること。

ウ 作成した調査票を各実施機関に送付し、実施機関の確認を受けること。

エ 各実施機関より確認を受けた調査票の障害者等加算の要否欄に「要」と記載された者について、第1号様式(障害者等加算調書)に記載すること。

(2) 加算申請書の提出

加算を受けようとする施設は、第1号様式及び第2号様式(実施機関の確認を受けたもの)を毎年6月末日までに町長へ提出すること。

(3) 加算の認定

ア 町長は、申請のあった施設について、加算の要件を満たしていると認めた場合には加算を認定し、第3号様式(障害者等加算認定書)により当該施設に、第4号様式により実施機関(関係市町村)に通知するものとする。

イ 1の(1)のアに該当する加算対象者を認定する場合にあっては、受給の事由を十分に調査・審査し、判断するものとする。

4 経過措置の適用

1の(2)により認定された施設において、年度途中に加算対象人員の入所者数に対する率が30%未満となった場合であっても、当該年度内は加算対象者に加算するものとする。

5 その他

老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第124001号)別紙1の1(1)イの特別事務費の月額の算定に当たっては、2の加算単価を1人当たり月額として加算対象者を措置した場合の額及び加算対象者以外の者を措置した場合の額をそれぞれ算定すること。

この要領は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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障害者等加算実施要領

平成19年5月10日 訓令第14号

(平成19年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年5月10日 訓令第14号