○日高町障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年3月26日

訓令第9号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号に基づく相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として「日高町障害者自立支援協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 相談支援事業者の運営評価等

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 地域の社会資源の開発、改善

(5) 障害者計画及び障害者福祉計画の策定及び進行管理に関する事項

(6) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員8名以内で組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法第4条第1項に定める障害者及び同条第3項に定める保護者

(2) 法第4条第1項に定める障害者に関係する組織・団体等に所属する者

(3) 法第5条第1項に定める障害福祉サービス事業を行う者

(4) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員会)

第5条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、困難事例や権利擁護等の分野別に協議する委員会を設けることができる。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、子育て健康課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年3月28日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

日高町障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年3月26日 訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月26日 訓令第9号
平成25年4月1日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成31年3月1日 訓令第1号
令和3年3月23日 訓令第8号