○日高町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年2月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、日高町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) 関係機関等の相互の連携及び協力の推進に関する協議

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な活動

(協議会の組織等)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等が指定する者(以下「機関指定者」という。)をもって組織とする。ただし、第8条に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)の長が必要と認める場合は、関係する機関、団体及び関係者を加えることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、機関指定者の互選により選出する。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

3 会長又は副会長である機関指定者に変更があった場合は、当該会長又は副会長の属していた構成関係機関等の新たな機関指定者が会長又は副会長となるものとし、この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議の設置)

第5条 協議会に、全体会議及び個別ケース会議を置くことができる。

(全体会議)

第6条 全体会議は、会長が招集し主宰する。

2 全体会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。

3 全体会議は、公開するものとする。ただし、会議の内容等により公開しないことが適当と認められるときは、公開しないことができる。

(個別ケース会議)

第7条 個別ケース会議は、機関指定者の中から、個別の要保護児童等に関わる者で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。

2 個別ケース会議は、個別のケースについての情報交換、支援対策の協議を行う。

3 個別ケース会議は、会議の目的を効果的に達成するために必要があると認められるときは機関指定者以外の者に対し、個別ケース会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、町長は個別ケース会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

4 個別ケース会議は、公開しないものとする。

(調整機関)

第8条 町長は、法第25条の2第4項に規定する調整機関として日高町を指定する。

2 調整機関は次に掲げる業務を行う。

(1) 協議に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に関する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の構成関係機関等との連絡調整

(個人情報保護の配慮)

第9条 協議会は、個人情報の管理、取り扱いを適正に行うとともに、協議会構成関係機関等以外の者に対する協力要請を行う際には、個人情報の保護に配慮しなければならない。

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、協議会において協議し定める。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平成21年5月18日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年2月25日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月7日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第1―1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年8月30日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等の名称等

関係機関等が指定する者

児童福祉関係

日高町

子育て健康課が指定する者

地域住民課が指定する者

北海道胆振総合振興局保健環境部児童相談室(北海道室蘭児童相談所)

北海道胆振総合振興局保健環境部児童相談室(北海道室蘭児童相談所)が指定する者

日高町立富川二葉保育所

日高町立富川二葉保育所が指定する者

日高町立日高保育所

日高町立日高保育所が指定する者

日高町民生委員児童委員協議会

日高町民生委員児童委員協議会が指定する者

保健医療関係

北海道日高振興局保健環境部静内地域保健室(北海道静内保健所)

北海道日高振興局保健環境部静内地域保健室(北海道静内保健所)が指定する者

日高町立門別国民健康保険病院

日高町立門別国民健康保険病院が指定する者

日高町立日高国民健康保険診療所

日高町立日高国民健康保険診療所が指定する者

日高町立富川国民健康保険診療所

日高町立富川国民健康保険診療所が指定する者

教育関係

日高町教育委員会

管理課が指定する者

社会教育課が指定する者

生涯学習課が指定する者

日高町立小・中学校

日高町校長会が指定する者

警察関係

北海道札幌方面門別警察署

北海道札幌方面門別警察署が指定する者

日高町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年2月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年2月1日 訓令第1号
平成21年5月18日 訓令第5号
平成22年2月25日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年11月7日 告示第43号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成29年1月30日 訓令第1号の1
平成30年3月30日 訓令第4号の1
令和元年8月30日 訓令第9号
令和3年3月23日 訓令第8号