○日高町新規就農者支援実施要綱

平成18年11月10日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、日高町産業振興奨励補助規則(平成18年日高町規則第131号)第2条第1号の規定により日高町における新規就農を促進するため、町内に農場を新規に取得しようとする新規就農者に対し、利子補給等の支援措置を行い、もって地域農業の活性化並びに経営の安定を図り本町農業の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農者 日高町内において新たに農場を取得、又は、借り受けし農業経営を行う者(親からの世代交代は含まない。)をいう。ただし、軽種馬の生産及び育成に関わる業務については除外する。

(2) 借入資金 国又は地方公共団体の農業関係資金制度又は農業関係団体より、長期かつ低利に借入可能な資金をいう。

(3) 農場リース 国、地方公共団体又は農業関係団体が行う農場及び生産設備の貸し付け事業をいう。

(4) 生産設備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号及び第6号に掲げる資産のうち、町長が事業場の事業の用に直接供されると認める資産をいう。

(支援措置)

第3条 この告示による支援措置は、次の各号のとおりとし、本町の農業の発展に寄与し、かつ、町長が認める事業により新規就農する者に対して行う。

(1) 借入資金に係る利子補給

(2) 農場リースに係るリース料の助成

(利子補給)

第4条 前条第1号に規定する利子補給は、農場の生産設備取得のために国又は北海道等の制度資金融資を受けた場合、又は、事業場の生産設備取得のために町長が指定する金融機関から融資を受けた場合に行うことができる。

2 前項に規定する利子補給対象融資額は2億円以内とし、その利子補給の率は借入利率の10分の4以内とする。ただし、利子補給の率が1%を超える場合は1%とする。

3 前項の規定による利子の補給を行う期間は、融資を受けた翌年から10年間とする。ただし、他の制度により利子補給を受けることができる資金については対象外とする。

(リース料助成)

第5条 第3条第2号に規定するリース料助成は、農場の生産設備取得を前提とした農場のリース契約を国、地方公共団体又は農業関係団体と締結した場合に行うことができる。

2 前項に規定する助成対象事業額は2億円以内とし、その助成の率は当該リース料率の4分の1以内とする。

3 前項の規定による助成を行う期間は、融資を受けた翌年から5年間とする。ただし、5年以内にリース期間が満了となる場合は満了の日までとする。

(支援措置の申請等)

第6条 第3条に規定する支援措置を受けようとする者は、支援措置申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、その内容を審査し、適当であると認めるときは、支援措置を決定し、その申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により決定を受けた者は、決定を受けた内容に変更が生じた場合、申請内容等変更届(第2号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により決定を受けた者は、当該農場の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

5 第2項の規定により決定を受けた者は、当該農場の操業を休止し、又は廃止したときは、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(支援措置の取消)

第7条 町長は、前条第2項の規定により決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援措置を取り消すことができる。

(1) 当該農場の操業を休止し、又は廃止したとき。

(2) 偽り、その他の不正な行為があったとき。

(3) その他町長が公益上不適当と認めたとき。

(支援措置の返還命令)

第8条 町長は、前条第2号に該当して支援措置を取り消された場合又は、新規就農者が支援措置の決定を受けた日から5年以内に離農したことを確認した場合は、利子補給又はリース料助成を受けている者に対し当該支援措置の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、町長が特別の事由であると認めた場合はこの限りではない。

(報告及び調査)

第9条 町長は、第6条第2項の規定により支援措置の決定を受けた者に対し、当該農場の建設、操業又は雇用等の状況について報告を求め、若しくは実地を調査することができる。

(協定の締結)

第10条 町長は、支援措置の決定を受けた者との間にこの告示の目的を達成するため、必要な協定を締結することができる。

この告示は、公布の日より施行し、平成18年4月1日から適用する。

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日高町新規就農者支援実施要綱

平成18年11月10日 告示第127号

(平成18年11月10日施行)