○日高町障害者等地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう法第77条の規定による地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)を実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日高町とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認める団体等に委託することができる。

(地域生活支援事業)

第3条 日高町が行う支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(対象者)

第4条 前条に掲げる事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 日高町に住所を有し、かつ居住する障害者等

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの

(利用の申請)

第5条 支援事業(第3条第1号を除く。)を利用しようとする者又はその保護者は、町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、利用者及びその世帯の状況等を勘案し、利用の要否を決定するものとする。

2 町長は、利用の決定を行う場合には、支援事業の種類ごとに月又は年を単位として、12箇月を超えない範囲において、利用量等を定めるものとする。

(利用の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき

(2) その他支援事業の遂行上、利用が不適当であると認められるとき

(利用者負担)

第8条 第3条に規定する支援事業の利用者負担額は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号及び第2号は、無料とする。

(2) 第3条第3号から第6号までは、町長が別に定める基準額の10分の1以内の額とする。ただし、同条第3号は、法に基づく補装具費の支給に準ずるものとする。

2 前項第2号の規定にかかわらず、利用者が同一の月に支払う支援事業に係る利用者負担の限度額については、町長が別に定める。

(利用者負担額の納入)

第9条 前条に規定する利用者負担額の納入は、町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年4月15日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の日高町障害者等地域生活支援事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

日高町障害者等地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第122号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第122号
平成22年4月15日 告示第30号
平成25年4月1日 告示第20号