○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給決定基準

平成18年9月29日

告示第119号

1 介護給付費等の支給の要否及び介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量

障害者等の障害支援区分及び障害福祉サービスに関する利用意向等に基づき、次に定める基準の範囲内で決定するものとする。

(1) 居宅介護対象者

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

 

障害児

居宅介護

16時間

20時間

29時間

55時間

87時間

125時間

49時間

短期入所

7日

7日

※居宅介護は、身体介護及び家事援助等(通院介助を含む。)とする。

(2) 行動援護対象者

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

 

障害児

行動援護

 

 

 

 

27時間

37時間

49時間

63時間

35時間

短期入所

 

 

 

 

7日

7日

※居宅介護利用に係る基準は、上記(1)の基準による。

(3) 重度訪問介護対象者

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

重度訪問介護

 

 

 

 

96時間

119時間

150時間

185時間

短期入所

 

 

 

 

14日

(4) 同行援護


区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

同行援護

50時間

30時間

短期入所

7日

7日

(5) 重度障害者等包括支援対象者

重度障害者等包括支援

260時間

短期入所

14日

2 障害福祉サービスの利用意向が上記の支給量の基準を超える場合の介護給付費等の支給の要否及び介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量

障害者等の障害支援区分及び障害福祉サービスに関する利用意向等に基づき、次のとおり決定するものとする。

(1) 障害者等が、平成18年9月30日現在において支援費制度に基づく居宅生活支援費の支給決定を受けている場合は、当該居宅生活支援費の支給決定を上限として決定することができる。

(2) 障害者等について、概況調査票による介護を行う者の状況、日中活動の状況及び居住環境等を勘案し、町長が支給決定基準を超える支給量が必要であると判断した場合は、支給決定基準の2倍の範囲内において決定することができる。

(3) 障害者等について、上記(2)を超える障害福祉サービスの利用意向がある場合は、その必要な支給量を検討し、加減算の上支給決定(案)を作成し、新冠町・日高町・平取町障害支援区分審査会に意見を求め決定するものとする。

この基準は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給決定基…

平成18年9月29日 告示第119号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第119号
平成25年4月1日 告示第20号
平成26年3月17日 告示第12号