○日高町指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年12月20日

訓令第91号

(事業の目的)

第1条 日高町が開設する日高町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、介護予防支援に関する知識を有する担当職員(以下「事業所の担当職員」という。)が要支援状態にある高齢者に対し、適切な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の職員は、要支援状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定介護予防サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定介護予防サービス事業者、他の指定介護予防支援事業者及び福祉施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定な介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 日高町門別指定介護予防支援事業所

所在地 沙流郡日高町門別本町210番地の1

(2) 名称 日高町日高指定介護予防支援事業所

所在地 沙流郡日高町本町東三丁目299番地の1

(職員の職種及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 所長

指定介護予防支援事業の利用者の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業所運営に必要な実務的指揮命令を行う。

介護予防支援の提供にあたる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(介護予防ケアマネジメントの方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 相談体制

事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。

また来所以外の方法として、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。

(2) 課題分析(アセスメント)

利用者の生活機能低下の背景、原因及び課題の分析のために、基本チェックリストや基本情報、生活機能評価から情報を把握する。また利用者及び家族と面接しながら支援ニーズを特定し課題を分析する。

(3) 介護予防ケアプランの作成

利用者及び家族と面接しながら、介護予防プランの対象となる「目標・具体策」を決定する。

(4) サービス担当者会議

介護予防プランの内容について共通認識を得るため、当該計画原案に位置づけた指定介護予防サービス担当者を招集し、サービス担当者会議を開催する。

(5) 評価

介護予防サービス・事業の実施後。その効果や事後アセスメントについて事業所から報告を受け、「維持」「改善」「悪化」の評価を行い、適切なサービスや事業につなげる。

(6) その他、利用者の自立した日常生活を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。

(費用等)

第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該事業が法定代理受領サービスである場合は無料とする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 第3条に規定する事業所の通常の事業実施地域は、次のとおりとする。

(1) 日高町門別指定介護予防支援事業所 沙流郡日高町門別地区(合併前の門別町の区域)

(2) 日高町日高指定介護予防支援事業所 沙流郡日高町日高地区(合併前の日高町の区域)

(基準該当介護予防支援)

第9条 前条までの規定は、日高町以外の市町村の被保険者に対して基準該当介護予防支援を提供する場合において準用する。この場合において「指定介護予防支援」とあるのは「基準該当介護予防支援」と、「法定代理受領」とあるのは「利用者の委任による代理受領」とそれぞれ読み替える。

(虐待防止に関する事項)

第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

(2) その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを町に通報するものとする。

(その他運営についての留意事項)

第11条 事業所は、事業所の職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するものとする。

3 この訓令に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

日高町指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年12月20日 訓令第91号

(令和5年4月1日施行)