○老人福祉施設入所等措置事務取扱要領

平成18年12月4日

訓令第90号

老人福祉施設入所等措置事務取扱要領(平成18年日高町訓令第79号)の全部を改正する。

第1 措置の実施者

老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条に規定する措置の実施者は、老人の居住地又は現在地(法第11条第1項第1号若しくは第2号又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により入所している者については、その者の入所前の居住地又は現在地)によって定まるものであること。

この場合における居住地とは、老人の居住事実がある場所をいうものであるが、現にその場所に生活していなくても、現在地に生活していることが一時的な便宜のためであり、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが予定される場合は、その場所を居住地として認定するものであること。

なお、居住地がないか、又は明らかでない者に対する措置の実施者は、次に掲げるとおりであること。

(1) その措置を要する老人(以下「要措置者」という。)が被保護者であるときは、当該保護の実施機関が認定した現在地を管轄する市町村

(2) 要措置者が被保護者でない者であって、生活保護法第38条に規定する救護施設、更生施設及び宿所提供施設、法第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する「母子寮」以外の社会福祉施設並びに病院等に入所(院)しているものであるときは、当該施設等の所在地を管轄する市町村

(3) 要措置者が被保護者でない者であって、住所不定等であるときは、その措置する時点において、その者の現在地を管轄する市町村

第2 要措置者の発見及び調査

1 措置の実施者である町長は、常に、要措置者の発見に努めるとともに、住民、関係行政機関から要措置者の発見に協力が得られるよう、制度について周知徹底を図っておくこと。

2 町長は、老人、その家族、民生委員からの申出、通告等により、又は自らの調査により、措置の対象と見られる老人を発見したときは、措置の要否を判定するため、本人又はその扶養義務者に係る養護の状況、心身の状況、生計の状況その他必要な事項につき調査を行い、又は必要に応じ民生委員、税務官署等に調査を依頼すること。

第3 指導の措置

指導については、おおむね次のようなものに重点をおいて行うこと。

(1) 老人とその家族との関係が緊張し、調和を欠く家庭について、そのような関係が改善されるよう指導すること。

(2) 養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所し、又は老人家庭奉仕員の世話を受けることが適当であると認められるにもかかわらず、偏見等によりこれらの措置を受けないでいる老人に対して、それらの措置を受けるよう助言、指導すること。

第4 措置の手続

1 措置決定の手続

老人ホーム等への入所措置については、次によること。

(1) 町長は、老人ホームへの入所措置の要否を検討するため、「入所判定会議」(以下「会議」という。)を設置するものとする。

(2) 会議は、措置の要否の検討に当たり、第5の老人ホームの入所措置の基準等に基づき、その者の健康状態、その者の置かれている環境の状況等について、別に定める老人ホーム入所判定審査票により総合的に判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(3) 特別養護老人ホームに係る入所措置の要否の検討に当たっては、第5の老人ホームの入所措置の基準等に基づき、介護保険法第27条に基づく要介護認定の結果により総合的に判定を行うものとする。

2 措置変更の手続

入所中の者に係る措置の継続の要否判定については、次によること。

(1) 町長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状態について、施設長から生活記録等の提出を求め、年度当初に入所の継続の要否を第5の老人ホームの入所措置の基準等により総合的に見直すこと。

(2) 町長は、上記により見直した結果、入所要件に適合しないと思われる者について、上記1の(2)により検討すること。

(3) 会議は、その検討結果を町長に報告すること。

(4) 町長は、入所の継続が認められないと判定された者については、措置の廃止又は変更等を行い、要措置変更台帳を整理すること。

3 老人ホームへの入所措置の事前説明等

(1) 入所希望者及びその家族等に対して、老人ホームへの入所決定に当たり措置制度の仕組みや老人福祉施設と種類とそれぞれの機能について事前に十分説明し、理解を求めておくこと。

(2) 老人ホームへの要措置者と決定した後、入所するまでに長期間を要する場合は、実際に入所する時点で必要に応じ再度判定を行うこと。

4 措置変更等を行う際の留意点

(1) 措置変更等に際しては、入所者及びその家族の意思を十分聴取するとともに、その趣旨について十分説明し、理解と合意を得た上で行うこと。

(2) 家庭復帰が可能な者については、在宅の各種保健福祉施策の説明を含めその家族と十分話し合い、指導、助言を行うこと。

(3) 入所者の自助努力やリハビリテーションにより、身体状況等が軽快に向かう効果がみられることなどから、老人ホームへの訪問、連絡を密にして入所者及びその家族の状況の把握に努めること。

第5 老人ホームの入所措置の基準

1 養護老人ホーム

法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

なお、施設は入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認する必要があるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き措置を行わない正当な理由には該当しないものである。

イ 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条に規定する事項に該当すること。

2 特別養護老人ホーム

法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が要介護認定において、要介護状態に該当し、かつ、健康状態が1(1)アの基準を満たす場合に行うものとする。

なお、胃ろう、経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行わない理由とはならないものであること。

第6 養護受託者への委託の措置

1 養護受託者の決定

(1) 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者の決定は、少なくとも次の基準のすべてに適合する者について行うこと。

ア 本人及びその家族が老人の養護受託について理解と熱意を有する者であること。

イ 本人及びその家族が身体的、精神的に健康な状態にある者であること。

ウ 当該世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないものであること。

エ その居住の規模、構造及び環境が老人の健康な生活に適すること。

オ 受託の動機が老人の労働の強制又は委託費の不正利得のおそれがないものであること。

カ 本人及びその家族の性格、信仰等が老人の心身に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

(2) 養護受託者として決定しようとする者に対しては、事前に一般的な委託の条件を十分に了知させておくこと。

2 養護委託の手続

(1) 委託の措置を決定するに当たっては、あらかじめ次の措置をとること。

ア 養護受託者に対し、委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等について了知させること。

イ 養護受託者と委託しようとする老人を面接させること。

ウ 養護受託者と委託しようとする老人が委託の措置について合意に達していることを確認すること。

(2) 委託の措置を決定したときは、養護受託者に対し、受託の条件として、少なくとも次に掲げる事項を文書をもって通知すること。

ア 処遇の範囲及び経理の方法

イ 委託費の額及び経理の方法

ウ 養護受託者と委託された老人相互の関係において損害を被った場合、町長が、これを賠償する責任を負わないこと。

エ 町長が養護受託者について老人の養護に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならないこと。

3 養護委託の措置の基準

次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置は行わないものとすること。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

第7 措置の開始、変更及び廃止

1 措置の開始

老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとすること。

なお、措置を開始した後、随時当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとすること。

2 措置の変更

老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとすること。

3 措置の廃止

老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとすること。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が、3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

4 被措置者が入院した場合の日用品費の支給

町長は、入院中の被措置者(老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けた者をいう。)については、措置が廃止されるまでの間、老人保護措置費における事務費のほか、生活費のうち、生活保護における日用品費相当額を支給することができる。

第8 65歳未満の者に対する措置

1 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置

法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うことができる。ただし、60歳未満の者であっても次のいずれかに該当するときに限り、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。

(3) その配偶者が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が、老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。

2 法第11条第1項第2号に規定する措置

法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

第9 移送

町長は、老人が老人ホームへ入所する場合、若しくは老人ホームから退所する場合、又は老人が養護受託者の家庭に入る場合、若しくは養護受託者の家庭から出る場合においては、必要に応じて移送を行うこと。

第10 葬祭の措置

1 法第11条第2項に規定する葬祭の措置は、老人ホームに入所した者及び養護受託者にその養護を委託した者が死亡した場合において、速やかに葬祭を行う者の有無を調査し、葬祭を行う者がないことを確認した上で行うこと。

2 葬祭の措置は、死亡の診断又は死体の検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨等適当と認められる範囲内で行うこと。

第11 遺留金品の取扱い

法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うこと。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

老人福祉施設入所等措置事務取扱要領

平成18年12月4日 訓令第90号

(平成18年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年12月4日 訓令第90号