○日高町地域包括支援センター設置条例施行規則
平成18年12月20日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町地域包括支援センター条例(平成18年日高町条例第274号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間及び休日)
第2条 日高町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の開設時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員)
第3条 条例第3条の規定による職員とは、次に定める者とする。
(1) 施設長
(2) 保健師又は看護師
(3) 社会福祉士
(4) 主任介護支援専門員
(5) 前各号に定めるもののほか、必要に応じて施設長補佐を置く。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(日高町在宅介護支援センター設置条例施行規則の廃止)
2 日高町在宅介護支援センター設置条例施行規則(平成18年日高町規則第83号)は、廃止する。
附則(令和2年3月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。