○日高町地域包括支援センター設置条例施行規則

平成18年12月20日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高町地域包括支援センター条例(平成18年日高町条例第274号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間及び休日)

第2条 日高町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の開設時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第3条 条例第3条の規定による職員とは、次に定める者とする。

(1) 施設長

(2) 保健師又は看護師

(3) 社会福祉士

(4) 主任介護支援専門員

(5) 前各号に定めるもののほか、必要に応じて施設長補佐を置く。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(日高町在宅介護支援センター設置条例施行規則の廃止)

2 日高町在宅介護支援センター設置条例施行規則(平成18年日高町規則第83号)は、廃止する。

(令和2年3月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

日高町地域包括支援センター設置条例施行規則

平成18年12月20日 規則第173号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年12月20日 規則第173号
令和2年3月24日 規則第18号