○日高町地域包括支援センター設置条例
平成18年12月20日
条例第274号
(目的)
第1条 地域の高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、日高町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日高町門別地域包括支援センター
位置 沙流郡日高町門別本町210番地の1
(2) 名称 日高町日高地域包括支援センター
位置 沙流郡日高町本町東3丁目299番地の1
(職員)
第3条 支援センターに必要な職員を置く。
(事業)
第4条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 第1号介護予防支援事業
(2) 包括的支援事業
ア 総合相談・支援業務に関すること。
イ 権利擁護業務に関すること。
ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること。
(3) その他町長が必要と認める業務
(利用対象者)
第5条 支援センターの利用対象者は、町内に在住する介護保険の被保険者並びにこれらの者を抱える家族及び町長が必要と認めた者とする。
(利用料金)
第6条 支援センターの利用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(日高町在宅介護支援センター設置条例の廃止)
2 日高町在宅介護支援センター設置条例(平成18年日高町条例第151号)は、廃止する。
附則(平成28年5月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日高町地域包括支援センター設置条例の規定は、平成28年3月1日から適用する。
附則(令和2年4月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。