○日高町副町長の定数を定める条例
平成18年12月20日
条例第269号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(日高町助役定数条例の廃止)
2 日高町助役定数条例(平成18年日高町条例第40号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日に、副町長と選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和2年9月14日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(日高町長等の給与に関する条例の一部改正)
2 日高町長等の給与に関する条例(平成18年日高町条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略