○日高町水道施設整備事業評価委員会設置規程

平成18年9月1日

水道事業管理規程第12号

(設置)

第1条 厚生労働省の「水道施設整備事業の評価実施要領」及び「水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目」に基づき、町が実施する国庫補助事業の事前評価及び再評価に当たり、水道施設整備事業の効率的な執行及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、日高町水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事務)

第2条 委員会は、水道施設整備に係る国庫補助事業の事前評価及び再評価内容とそれに基づく対応方針について審議を行い、対応方針に対し意見がある場合には、町長に対してその具申を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は8名以内とし、町長が委嘱する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から事前評価又は再評価該当年度の3月31日とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び旅費)

第6条 委員の報酬及び旅費は、日高町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日高町条例第54号)第2条及び第3条の規定により支給する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、水・くらしサービスセンターにおいて行う。

この規程は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

日高町水道施設整備事業評価委員会設置規程

平成18年9月1日 水道事業管理規程第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成18年9月1日 水道事業管理規程第12号
平成20年3月25日 水道事業管理規程第1号