○新冠町・日高町・平取町障害支援区分審査会規約

平成18年7月1日

(目的)

第1条 この規約は、新冠町、日高町及び平取町の3町(以下「構成町」という。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会の共同設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この市町村審査会は、新冠町・日高町・平取町障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、北海道新冠郡新冠町字北星町3番地の2新冠町役場内とする。

(委員)

第4条 審査会の委員は、構成町長が協議して候補者を定め、新冠町長がこれを任命する。

2 委員に欠員が生じたときは、新冠町長は、速やかにその旨を構成町長に通知するとともに、前項の例により委員を選任するものとする。

3 委員の定数は、4人とする。

(補助職員)

第5条 審査会の事務を補助する職員(以下「補助職員」という。)は、新冠町の職員とする。

2 補助職員の定数は、構成町長が協議して定めるものとする。

(費用)

第6条 審査会の運営に要する費用及び構成町の負担金の額は、構成町長が協議して定める。

2 日高町及び平取町は、前項の規定による負担金を新冠町に納付しなければならない。

3 前項の負担金の納付の時期については、構成町長が協議して定める。

(決算報告)

第7条 新冠町長は、審査会に関する決算の内容を構成町長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する規程)

第8条 審査会の事務の管理及び執行に関する規程については、構成町長が協議して別に定める。

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「報酬条例」という。)に基づき支給するものとする。

2 新冠町長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を変更するため、報酬条例を改正しようとする場合においては、あらかじめ構成町長と協議しなければならない。

(委員の懲戒等)

第10条 新冠町長は、委員の懲戒処分を行うとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ構成町長と協議しなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、構成町長が協議して定める。

この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第13号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

新冠町・日高町・平取町障害支援区分審査会規約

平成18年7月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)