○日高町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例

平成18年9月25日

条例第263号

(目的)

第1条 この条例は、日高町町税等の滞納を放置しておくことが納付義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く者に対し、納付を促進するための制限措置を講じることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 別に規則で定める契約行為、許認可、補助金の交付及び福祉サービス等(以下「行政サービス等」という。)について、当該条例等に規定するもののほか、この条例の規定を適用する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 納付義務者 前号に規定する町税等を納付する義務がある者及び特別徴収によって町税を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。

(3) 滞納者 納付義務者でその納付すべき町税等をその年度末(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しない者をいう。

(4) 徴税吏員 町長又はその委任を受けた町職員をいう。

(5) 町民等 町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。

(滞納者に対する制限措置)

第4条 町長は、納付義務の履行における町民等の公平感を確保するため、次条から第7条までの手続に着手することと併せ、町税等を滞納し、かつ、納付について著しく誠実性を欠く者に対して、第2条に規定する行政サービス等について、規則で定める手続により制限措置を講ずることができる。

(督促及び滞納処分等)

第5条 徴税吏員は、町税等の滞納があったときは、日高町税条例日高町国民健康保険税条例日高町介護保険条例日高町後期高齢者医療に関する条例日高町下水道事業受益者分担金条例、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例によることとされた国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、町税等に係る督促及び滞納者の財産の差押え、換価、換価代金等の配当その他の滞納処分に関する手続を厳正に執行しなければならない。

2 町長は、町税等のうち使用料等の滞納があったときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、速やかに使用料等に係る督促及び勧告並びに滞納処分に関する手続を厳正に執行しなければならない。

3 前項に規定する以外の債権に滞納があったときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定に基づき、速やかに督促及び強制執行等に関する手続を厳正に執行しなければならない。

(質問及び検査)

第6条 徴税吏員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類を検査することができる。

(1) 滞納者

(2) 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

(3) 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

(4) 滞納者が株主又は出資者である法人

(捜査の権限及び方法)

第7条 徴税吏員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜査することができる。

2 徴税吏員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号のいずれかに該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜査することができる。

(1) 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。

(2) 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。

3 徴税吏員は、前2項の捜査に関し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くために必要な処分をすることができる。

(その他財産調査に関する事項)

第8条 前2条に定めるもののほか、滞納処分における財産の調査については、地方税法においてその例によることとされた国税徴収法第143条から第147条までの規定に定めるところによる。

(納付の確認)

第9条 町長は、町民等から行政サービス等の申請があった場合は、当該町民等が町税等に滞納がないことを確認しなければならない。

2 前項の規定は、申請のあった町民等以外について、その者の町税等に滞納がないことを確認することができる。

3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものに準用する。

(行政サービス等の手続の停止)

第10条 町長は、前条の規定により滞納があることを確認し、第4条に該当する者については、当該行政サービス等の手続を停止しなければならない。

(弁明の機会の付与)

第11条 町長は、前条に規定する行政サービス等を停止するときは、あらかじめ、当該滞納者に対し弁明の機会を付与するものとする。

2 前項に規定する弁明は、日高町行政手続条例(平成18年日高町条例第16号)第27条及び第28条の規定によるものとする。

3 滞納者から弁明書の提出がないとき、滞納者が口頭による弁明を行う日時に出頭しないとき、又は滞納者の所在が不明のときは、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しないものとする。

(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続)

第12条 滞納者は、第10条の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは、町長に、滞納している町税等についての分納誓約書を提出しなければならない。

(分納誓約の承認及び滞納処分等の停止)

第13条 町長は、前条又は第15条の規定による分納誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、町税等の適正かつ確実な納付が見込まれると認めたときは、これを承認することができる。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、地方税法第15条の2の規定により第5条から第8条までの手続を停止しなければならない。

(特例措置)

第14条 町長は、前条第1項の規定により分納誓約の承認をしたときは、特例措置として当該行政サービス等に関する条例等に基づき速やかに手続を進めなければならない。

(行政サービス等を受けている期間中に滞納となる場合の特例措置)

第15条 町民等は、行政サービス等を受けている期間中に災害その他の特別な事情により町税等の納付が著しく困難となり、町税等を納期限までに納付できないときは、当該町税等の納期限前に分納誓約書に事由を付して町長に提出しなければならない。

(特例措置の取消し等)

第16条 第14条の規定により特例措置を受けた者が、次の各号に該当するときは、町長は、当該特例措置を取り消し、その分納誓約の承認に係る町税等について一時に徴収することができる。

(1) 第13条第1項の規定により承認した分納誓約書の納期限までに町税等を納付しないとき。

(2) 前条の規定により提出した分納誓約書に付した事由が消滅したとき。

2 町長は、前項各号の規定により特例措置の取消しをした場合で、その取消しを受けた者が、滞納している町税等について一時に納付することができない正当な理由がないと判断した場合は、前条の規定に基づき手続をした行政サービス等につき、拒否、取消し又は停止の制限措置を執ることと併せ、第5条から第8条までに規定する手続に着手しなければならない。

(不服申立)

第17条 町民等は、この条例による処分に不服がある場合は、町長に対し不服を申し立てることができる。

(損害賠償等)

第18条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害について誠実に対処しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の適用となる賦課年度は、この条例の施行する日の属する年度からとする。

(平成18年12月20日条例第273号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例

平成18年9月25日 条例第263号

(令和4年3月8日施行)