○日高町地域振興基金条例

平成18年9月25日

条例第262号

(設置)

第1条 日高町民の連携の強化及び地域振興に資する事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、日高町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の運用から生じる収益は、この基金に編入するほか、決算剰余金の全部又は一部を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第4条 町長は財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、それぞれ目的とする経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日高町地域振興基金条例

平成18年9月25日 条例第262号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年9月25日 条例第262号