○日高町国民保護対策本部及び日高町緊急対処事態対策本部条例

平成18年9月25日

条例第261号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条(法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、日高町国民保護対策本部及び日高町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 日高町国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、日高町国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。

2 日高町国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、対策本部の事務を整理する。

3 日高町国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。

6 第4項の職員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員その他の職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(地方本部)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、本部の事務の一部を行う組織として、日高総合支所に日高町国民保護対策日高地方本部(以下「地方本部」という。)を置くことができる。

2 地方本部に日高町国民保護対策日高地方本部長(以下「地方本部長」という。)、日高町国民保護対策日高地方副本部長、日高町国民保護対策日高地方本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

3 地方本部長は、地方本部の事務を掌理する。

4 第2条第2項及び第3項並びに第4条の規定は、地方本部について準用する。

(現地対策本部)

第6条 法第28条第8項の規定により対策本部に置く日高町国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)に日高町国民保護現地対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)、日高町国民保護現地対策副本部長、日高町国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

3 第2条第2項及び第3項並びに第4条の規定は、現地対策本部について準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(準用)

第8条 第2条から前条までの規定は、日高町緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

日高町国民保護対策本部及び日高町緊急対処事態対策本部条例

平成18年9月25日 条例第261号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年9月25日 条例第261号