○日高町立保育所における時差出勤勤務実施要綱
平成18年6月1日
訓令第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年日高町規則第28号)第5条第2項の規定に基づき、日高町立保育所(以下「保育所」という。)における時差出勤勤務の実施について必要な事項を定めるものとする。
(時差出勤勤務)
第2条 時差出勤勤務は、次に掲げるものとする。
(1) 平日
ア 早出 7:45~16:15
イ 中1出 8:00~16:30
ウ 中2出 8:30~17:00
エ 遅出 8:45~17:15
オ 中出遅番 8:30~18:00(厚賀すずらん保育所は17:30まで)
(2) 土曜日
ア 早出 7:45~12:00
イ 遅出 9:00~13:00
2 前項の時差出勤勤務の内、時間外勤務手当を支給する時間は、次のとおりとする。
(1) 平日の中出遅番にかかる17時から18時までの1時間(厚賀すずらん保育所は30分間)
(2) 土曜日の早出にかかる7時45分から8時30分までの45分間
(3) 土曜日の遅出にかかる12時30分から13時までの30分間
3 前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、当該必要な時間について時間外勤務手当を支給することができる。
(勤務表の作成)
第3条 時差出勤勤務の実施にあたっては、実施月の前月の末日までに勤務表を作成するものとする。
(委任)
第4条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。
2 この要綱の規定は、当分の間日高保育所には適用しない。