○日高町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年6月27日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年日高町条例第246号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) インターネットの利用
(2) 本庁の庁舎若しくは総合支所又は公募の対象となる町が設置した地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)における資料の配布
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
2 条例第2条第3号の申請期間は、公募を開始する日から起算して40日以上としなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があると町長が認める場合は、当該期間を短縮することができる。
3 条例第2条第6号の町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 町が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 法第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。第8条第6号において同じ。)
(4) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容
(5) 第10条第1項に規定する管理の目標
(6) その他町長が必要と認める事項
2 条例第3条第5号の町長が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない団体
(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体
ア 施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ないもの
ウ 町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人
(4) 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある法人
ア 日高町の町長
イ 町議会の議員
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団若しくはその利益となる活動を行っている団体(以下「暴力団等」という。)であること又は法人等の代表者、役員若しくは職員が暴力団等の構成員その他指定管理者としてふさわしくない者であること。
(6) 町税及び税外収入に滞納があること。
(7) その他町長が特に必要と認める事項が欠けていること。
(1) 当該施設における掲示
(2) インターネットの利用
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
(変更事項の届出)
第7条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、第2号様式により、遅滞なく、町長に届け出なければならない。
(協定の締結)
第8条 条例第8条第4号の町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 再委託の禁止等に関する事項
(2) 関係法令等の遵守に関する事項
(3) 事故発生時の報告等に関する事項
(4) 施設の維持補修に係る責任の分担及び施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項
(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項
(6) 利用料金に関する事項
(7) 第10条第1項に規定する管理の目標に関する事項
(8) 日高町行政手続条例(平成18年日高町条例第16号)第13条の規定により指定管理者が行う意見陳述のための手続に関する事項
(9) その他町長が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第9条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)を毎年度終了後町長の定める日までに、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第12条第2項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、同日までの事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 管理に係る業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(4) 次条第1項に規定する管理の目標に係る達成状況に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
(管理の目標)
第10条 町長は、指定管理者に管理を行わせようとする施設の効用を最大限に発揮させるとともに、当該施設の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者が当該指定期間に管理に係る業務を通じて住民に提供すべきサービスその他の業務の質の向上に関する目標(以下「管理の目標」という。)を定めなければならない。
3 町長は、指定管理者に管理を行わせる施設ごとに、管理の目標に係る達成状況に関する事項について把握し、定期にこれを公表するとともに、指定管理者がその管理する施設に係る管理の目標を円滑に達成できるよう、指定管理者に対する指示等を行うものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日規則第14号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。