○町長の専決処分事項の指定について

平成18年6月26日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決を経て契約した工事又は製造の請負契約について、契約金額の10分の1を超えない範囲内において変更すること。ただし、当該変更に係る金額が500万円を超える場合を除く。

2 1件の金額が100万円以下の交通事故に係る和解、調停及び損害賠償額の決定に関すること。

3 日高町債権管理条例(平成22年日高町条例第1号)第2条第6号に規定する私債権等について民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定による支払督促の申立てにより履行を請求する場合で、同法第395条の規定により督促異議の申立てが訴えの提起とみなされるときの当該訴訟の提起及びその和解に関すること。

4 会計年度末における議決済の町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。

5 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正をすること。

6 会計年度末における繰越明許費及び繰上充用に伴う歳入歳出予算の補正をすること。

7 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる復旧工事等に関する歳入歳出予算の補正をすること。

8 解散等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。

9 会計年度末における日切れ扱いの地方税法の改正に伴う必要な条例の改正を行うこと。

(平成22年3月5日議決)

追加する指定事項は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月15日議決)

改正する指定事項は、平成23年4月18日から適用する。

(平成24年12月19日議決)

追加する指定事項は、平成25年1月1日から適用する。

町長の専決処分事項の指定について

平成18年6月26日 議決

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年6月26日 議決
平成22年3月5日 議決
平成23年4月15日 議決
平成24年12月19日 議決