○職員団体の登録に関する条例施行規則
平成18年6月1日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(平成18年日高町条例第51号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本町職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の手続)
第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(第1号様式)に登載することをもって行うものとする。
2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。
(1) 規約の変更に関する届出書(第4号様式)
(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(第4号様式)
(3) 解散に関する届出書(第5号様式)
(法人となる旨の申出)
第5条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、法人となる旨の申出書(第7号様式)でしなければならない。
2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(第10号様式)によるものとする。
(審理の公開請求)
第7条 職員団体が法第53条第7項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞の期日における審理の公開を請求しようとする場合は、審理公開請求書(第11号様式)によらなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。