○職員団体の登録に関する条例施行規則

平成18年6月1日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(平成18年日高町条例第51号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本町職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の手続)

第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(第1号様式)に登載することをもって行うものとする。

2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。

(登録の申請等の様式)

第3条 職員団体が、条例第2条の規定により登録を申請する場合の申請書及び添付書類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項の登録申請書(第2号様式)

2 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により、その規約若しくは条例第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更又は解散を届け出る場合の届出書及び添付書類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 規約の変更に関する届出書(第4号様式)

(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(第4号様式)

(3) 解散に関する届出書(第5号様式)

(登録の通知)

第4条 公平委員会が条例第3条の規定により、又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨、又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(第6号様式)によるものとする。

2 公平委員会が登録した旨の通知をする場合は、前項の通知書に第3条の規定による当該申請書又は届出書の副本を添付するものとする。

(法人となる旨の申出)

第5条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、法人となる旨の申出書(第7号様式)でしなければならない。

2 公平委員会は、前項の申出があったときは、その申出の受理証明書(第8号様式)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第6条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(第9号様式)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(第10号様式)によるものとする。

(審理の公開請求)

第7条 職員団体が法第53条第7項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞の期日における審理の公開を請求しようとする場合は、審理公開請求書(第11号様式)によらなければならない。

(登録の取消しの通知)

第8条 公平委員会が条例第5条の規定により、登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(第12号様式)によるものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年4月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

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職員団体の登録に関する条例施行規則

平成18年6月1日 公平委員会規則第6号

(平成21年5月1日施行)