○管理職員等の範囲を定める規則
平成18年6月1日
公平委員会規則第5号
(管理職員等の範囲)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を、別表のとおり定める。
(組織の変更等についての通知)
第2条 各任命権者は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布から施行する。
附則(平成19年2月20日公平委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合は、なお従前の例による。
別表(第1条、第2条関係)
町長部局
組織 | 管理職員等 |
本庁 | 会計管理者、課長、室長、参事、総括主幹、総務課主幹(人事・給与担当)、行政改革推進室主幹、企画財政課主幹(財政担当)、総務課主査(人事・給与担当)、企画財政課主査(財政担当) |
総合支所 | 総合支所長、課長、参事、総括主幹 |
水・くらしサービスセンター | 所長、参事、総括主幹 |
出張所 | 出張所長 |
生活支援ハウス | 施設長、看護師長、参事、総括主幹 |
地域包括支援センター | 施設長、参事、総括主幹 |
介護老人保健施設 | 施設長、事務長、参事、総括主幹 |
病院 | 院長、副院長、医長、事務長、参事、総括主幹、主幹(総務担当)、技師長、副技師長、士長、副士長、技士長、副技士長、薬局長、副薬局長、看護師長、副看護師長 |
診療所 | 所長、副所長、医長、事務長、参事、総括主幹、主幹(総務担当)、技師長、看護師長、副看護師長、薬局長 |
保育所 | 保育所管理者、総括主幹、所長 |
教育部局
組織 | 管理職員等 |
教育委員会 | 教育次長、課長、参事、総括主幹 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
高等学校 | 校長、教頭 |
公民館 | 館長 |
図書館郷土資料館 | 館長 |
日高山脈博物館 | 館長 |
事務局
組織 | 管理職員等 |
議会事務局 | 局長、参事、総括主幹 |
農業委員会事務局 | 局長、参事、総括主幹 |