○日高町公平委員会議事規則

平成18年6月1日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員にあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。

(会議の幹事)

第4条 事務職員のうち委員長が指定した者は、幹事として会議に出席する。

2 幹事は、委員長の命を受け議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布するものとする。

(議事録)

第5条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録には、出席委員が署名するものとする。

(議事手続の細部)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の議事に関する手続の細部については、別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

日高町公平委員会議事規則

平成18年6月1日 公平委員会規則第1号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年6月1日 公平委員会規則第1号