○日高町健康づくり推進協議会設置要綱

平成18年5月30日

告示第98号

(設置)

第1条 町民が健康で快適な生活を営むことができるよう、保健事業等について協議し、もって総合的な健康づくり対策(母子保健対策を含む。)を推進するため、日高町健康づくり推進協議会(以下「協議会」)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、12名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健福祉関係者

(2) 住民組織関係者

(3) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 保健計画に関すること。

(2) 保健事業の推進に関すること。

(3) その他協議会の目的達成のため必要な事項に関すること。

(役員)

第4条 協議会に委員の互選により次の役員を置く。

会長

副会長 2名

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する順序によりその職を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が召集し、会議の議長には会長があたる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、子育て健康課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

日高町健康づくり推進協議会設置要綱

平成18年5月30日 告示第98号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
平成18年5月30日 告示第98号
平成27年3月31日 告示第15号
平成28年3月31日 告示第14号
令和3年3月23日 告示第17号