○日高町まちづくり審議会条例

平成18年6月27日

条例第245号

(設置)

第1条 日高町の町民が連帯意識のもとに、安心し快適な日常生活を営むことのできるような総合振興計画を樹立し、その完遂を期するため日高町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて町総合振興計画の策定に関し、調査審議し又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、各種団体の構成員並びに学識経験を有する者の中から町長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長2人を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(参与)

第5条 審議会に参与をおくことができる。

2 参与は、町長が任命する。

3 参与は、会務に参画する。

(分科会)

第6条 審議会に、必要に応じ分科会を置くことができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日高町まちづくり審議会条例

平成18年6月27日 条例第245号

(平成18年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月27日 条例第245号