○日高町防火管理規程

平成18年3月1日

訓令第78号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 防火管理機構(第3条―第10条)

第3章 火災予防(第11条―第15条)

第4章 災害防御(第16条)

第5章 教育訓練(第17条・第18条)

第6章 消防機関との連絡等(第19条・第20条)

第7章 賞罰(第21条・第22条)

第8章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、日高町役場庁舎における防火管理の徹底を期し、もって火災、震災その他の災害に因る物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規程との関連)

第2条 前条の目的を達するため防火管理について、必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによるものとする。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理についての諮問機関として、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の編成)

第4条 委員長には、副町長が当たり、委員は、防火管理者のほか町長が任命する委員13人以内をもって構成する。

(委員会の任務)

第5条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画及びこれらの実践に関すること。

(2) 防火に関係する諸規程の制定

(3) 防火上の調査、研究、企画

(4) 消防用設備の改善強化

(5) 防火思想の普及及び高揚

(6) その他防火に関すること。

(委員会の開催)

第6条 委員会の開催は、定例会及び緊急会とする。

(1) 定例会は、おおむね年1回とする。

(2) 緊急会は、防火上緊急事態が生じたとき、その都度委員長が招集する。

(委員会の運営)

第7条 委員会の運営について必要な事項は、委員長の承認を得て別に定めることができる。

(予防管理及び自衛消防組織)

第8条 常時の火災予防の徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に防火担当責任者その他必要な責任者を置く。

2 消防用設備、避難施設その他の火気使用施設について適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し、点検検査を行わせるものとする。

第9条 火災その他事故発生時の被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊長を責任者として、その下に自衛消防副隊長及び各班を置く。

第10条 前2条に係る組織系統及び事務分担は、別表1に定めるところによる。

第3章 火災予防

(点検検査基準)

第11条 火災予防上の自主点検、消防設備等の点検は、別表1~2による。

(改善措置及び記録の保存)

第12条 前条に基づく点検の結果改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 防火管理者は、重要事項については改善意見を添えて町長に報告するものとする。

3 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳に記録し、保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第13条 構内の建物内外において臨時に火気を使用する場合(たき火、ストーブ、電熱器その他)は、別に定める「火気使用願」を防火担当者を経て防火管理者に提出し、その許可を得なければならない。

2 構内の建物内外において、喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を厳守しなければならない。

第14条 構内の諸設備について、建築物(仮設を含む。)を建築し、若しくは特殊な作業を実施しようとするとき、又は大量の危険物の拠出入その他危険物関係施設、火気使用施設の新設、移転、改修をする場合は、防火管理者と協議しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第15条 構内の設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切追していると認めたときは、防火管理者は、その旨庁内に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

第4章 災害防御

(防御)

第16条 構内外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第9条に定める自衛消防組織の編成により、担当任務の遂行に当たるものとする。

2 消防隊到着に際しては、通報連絡及び避難誘導に当たる者は、人命救助の要否等、火災の状況を説明するとともに、消防隊の誘導及びその他の連絡に当たるものとする。

第5章 教育訓練

(消防訓練)

第17条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため消防訓練によって技術の練磨を図るものとし、施設基準は、次によるものとする。

(1) 基本訓練 消防署の指導のもとに消火設備、避難設備等の使用方法、通報連絡の方法等

(2) 総合訓練 消防署と合同で出火を想定し、迅速適正な操作運用について総合的に実施する。

(防火教育)

第18条 職員は、進んで防火に関して教育を受け、防火管理の万全を期すように努めるものとする。

第6章 消防機関との連絡等

(連絡事項)

第19条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進

(5) 各種備付簿冊の整備保存

(6) その他防火管理について必要な事項

(立入検査の立会い)

第20条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指定した者が立会いする。

第7章 賞罰

(表彰)

第21条 防火管理及び消火活動等について功労があった者に対して、委員会の審査に付して表彰を行うものとする。

(罰則)

第22条 この訓令を厳守せず、又は指示事項等に従わず、町又は他の職員に危険を生じさせたときは、委員会の審議に付し、応分の処罰をすることができる。

第8章 雑則

第23条 防火管理者は、地震等の非常災害に際しては、この訓令を準用し、火気の点検、避難、事後措置等についてその対策及び処置を講ずるものとする。

第24条 この訓令は、日高町役場構内に出入するすべての者に適用する。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

別表1(第10条関係)

防火管理火災予防検査組織図

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別表1~2(第11条関係)

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日高町防火管理規程

平成18年3月1日 訓令第78号

(令和2年10月1日施行)