○日高町立学校評議員設置要綱

平成18年3月27日

教育委員会訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町学校管理規則(平成18年日高町教育委員会規則第12号)第13条の規定に基づき、学校評議員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校の教育目標及び計画、教育活動の実施、学校と地域との連携の進め方その他校長が行う学校運営に関し、一人一人がそれぞれの責任において、校長に意見を述べる。

(定数)

第3条 学校評議員は、5人以内とする。

(推薦)

第4条 学校評議員は、保護者や地域住民等の中から、校長が推薦する。

2 校長は、学校評議員の推薦をしようとするときは、事前に教育長に推薦書(第1号様式)を提出する。

3 校長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ承諾書(第2号様式)により本人の承諾を得なければならない。

(委嘱)

第5条 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、当該推薦のあった者に対し、委嘱状(第3号様式)を交付する。

(任期)

第6条 学校評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、これにより難い場合は、委嘱の日から翌年3月31日までとする。

2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

3 学校評議員は、再任されることを妨げない。

(会議)

第7条 校長は、学校評議員の意見を聴くために、必要に応じて学校評議員の会議を開くことができる。

2 前項の会議は、校長が主宰する。

(守秘義務)

第8条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も同様とする。

(報償)

第9条 学校評議員には、年間6,000円を支給する。

2 任期が1年に満たない学校評議員には、前項の額を12で除し、その額に任期の月数を乗じた額を支給する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

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日高町立学校評議員設置要綱

平成18年3月27日 教育委員会訓令第13号

(平成18年3月27日施行)