○正和地域交流センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、正和地域交流センターの設置及び管理等に関する条例(平成18年日高町条例第238号。以下「条例」という。)の規定に基づき、正和地域交流センター(以下「センター」という。)の運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

12月30日から翌年1月5日まで

(使用申請及び許可)

第3条 条例第4条の規定によりセンターを使用しようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、センターに備え付けてある使用簿に記載することにより許可を受けたものとみなすことができる。

(使用料の減免)

第4条 使用料の徴収につき、地域住民及び社会福祉団体等において、条例第3条に規定する事業、行事等を行う場合、その他教育長が相当の事由があると認める場合は、使用料の減免をすることができる。

2 前項の減免を受けようとする者は、減免申請書(第2号様式)を教育長に提出し、減免承認書(第3号様式)の交付を受けなければならない。

(使用者の遵守)

第5条 使用者は、管理人が指示した事項を遵守するとともに火災、盗難の防止に留意し、使用後は管理人に届け出て点検を受けなければならない。

(管理報告)

第6条 管理人は、建物、附属設備等に損傷、汚損が生じたとき、又は滅失したときは、直ちに教育長に報告しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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正和地域交流センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第50号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第50号
平成21年3月25日 教育委員会規則第7号
平成26年3月28日 教育委員会規則第5号