○日高町就学援助費交付規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき、経済的理由のため就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対し、就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 援助費の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、町立小学校又は中学校に在学する児童及び生徒(次年度に就学を予定している児童及び生徒を含む。)の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)及び要保護に準ずる程度に困窮しているもの(以下「準要保護者」という。)とする。

(援助費の種類)

第3条 援助費の種類は、次に掲げるとおりとする。ただし、要保護者が法第13条の規定により教育扶助を受けているときは、当該援助費は交付しない。

(1) 学用品費

(2) 校外活動費

(3) 新入学児童生徒学用品費等

(4) 体育実技用具費

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

(7) 生徒会費

(8) PTA会費

(9) 卒業アルバム代等

(交付額及び支給方法)

第4条 援助費の交付額は、毎年度予算の範囲内において、教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定めるものとし、支給方法は、金銭又は現物により交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 援助費の交付を受けようとする者は、就学援助費受給申請書(第1号様式)を児童又は生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由して、委員会に提出しなければならない。ただし、要保護者については、この限りでない。

2 学校長は、保護者から前項の申請書が提出されたときは、教育的立場から、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(第2号様式)を作成し、委員会に提出しなければならない。

3 次年度に就学を予定している児童及び生徒の保護者が、第3条第1項第3号の費用に係る就学援助を受けようとする場合は、就学援助費受給申請書を指定期間内に委員会に提出することができる。なお、指定期間については、別に定める。

(交付の決定)

第6条 委員会は、前条の申請書を受理したときは、当該申請について、その内容を審査し、援助費を交付するかどうか決定するものとする。

2 委員会は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、就学援助費受給者決定通知書(第3号様式の1)又は就学援助費否認定決定通知書(第3号様式の2)により、学校長を経由して、当該申請者にその旨を通知するものとする。ただし、前条第3項により交付を受ける場合は、この限りでない。

(事務処理の委任)

第7条 援助費の交付を受ける者(第5条第3項により援助費の交付を受ける者は除く。)は、その請求・受領等の権限を学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、当該委任状(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第8条 委員会は、援助費の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その交付を取り消すものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により援助費を受けたとき。

2 委員会は、前項第2号の規定により援助費の交付を受けた者に対し、交付を受けた援助費の全部又は一部を、その者から返還させることができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、援助費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の日高町又は門別町において就学援助費を受けていた者は、この規則の規定により援助費の交付決定者とみなし、就学援助費の交付に要する諸手続等については、この規則の規定にかかわらず、平成17年度の就学援助費の交付分に限り、その手続は要しないものとする。

3 合併前の日高町区域において就学援助を受けようとする者の平成18年度及び平成19年度の収入基準については別に定める。

(平成20年3月25日教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年1月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高町就学援助費交付規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第49号

(令和4年4月1日施行)