○日高町議会公印規程

平成18年4月17日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町議会における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理は、事務局長が行う。

2 事務局長は、第1号様式の公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

3 公印は、常に錠をつけた丈夫な容器に収めて管理しなければならない。

4 公印を携行するときは、第2号様式の公印携行簿によりあらかじめ事務局長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書又は証拠書類を添え、公印管理者に呈示し、承認を得て押印しなければならない。

2 公印管理者は、前項により公印を使用したものに第3号様式の公印使用簿に必要な事項を記録させなければならない。

(公印の事故)

第5条 公印の管理者は、公印を紛失又は損傷したときは、速やかに理由を具し、事務局長を経て議長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示する。

(廃止された公印の保存及び廃止)

第7条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(この訓令の施行に関し必要な事項)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月17日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日議会訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

寸法

個数

沙流郡日高町議会印

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方24ミリメートル

1

北海道沙流郡日高町議会議長之印

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方18ミリメートル

1

北海道沙流郡日高町議会副議長之印

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方18ミリメートル

1

日高町議会常任委員会委員長之印

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方18ミリメートル

1

日高町議会議会運営委員会委員長之印

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方18ミリメートル

1

日高町議会特別委員会委員長之印

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方18ミリメートル

1

日高町議会事務局長之印

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方18ミリメートル

1

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日高町議会公印規程

平成18年4月17日 議会訓令第3号

(平成24年4月1日施行)