○日高町議会事務局処務規程

平成18年4月17日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日高町議会事務局の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。

2 参事、総括主幹、主幹及び主査は、事務局長の命を受け事務を所掌する。

3 事務局長に事故があるときは、参事、総括主幹、主幹又は主査がその事務を代行する。

4 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会の本会議に関すること。

(2) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(3) 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。

(4) 議会の傍聴に関すること。

(5) 会議録その他会議記録の調製及び保存に関すること。

(6) 委員会に関すること。

(7) 全員協議会に関すること。

(8) 政策討論会に関すること。

(9) 各種議員連盟に関すること。

(10) 公聴会に関すること。

(11) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(12) 議会関係諸規程の制定、改廃に関すること。

(13) 議員名簿、委員会名簿及び履歴簿に関すること。

(14) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(15) 公印に関すること。

(16) 議員の出欠に関すること。

(17) 議員報酬、費用弁償、期末手当に関すること。

(18) 議会の予算、決算に関すること。

(19) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(20) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(21) 図書の整備及び管理に関すること。

(22) 議員の共済、互助制度に関すること。

(23) 議員の公務災害補償等に関すること。

(24) 議長会に関すること。

(25) 議員会に関すること。

(26) 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(27) その他議会に関すること。

(事務の決裁)

第4条 議会の事務は、議長が決裁する。

(代決後の措置)

第5条 事務局長は、代決をした場合には、簡易な場合を除き、これを後閲に供しなければならない。

(専決)

第6条 日高町事務決裁規程(平成18年日高町訓令第15号)別表第4課長共通専決事項を準用するほか、次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 議案、会議録その他印刷に関すること。

(2) 議場その他議会関係各室の使用許可に関すること。

(3) その他軽易な事項の処理に関すること。

(準用)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、日高町の関係規定を準用する。

この訓令は、平成18年4月17日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日議会訓令第1号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年3月23日議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年9月28日議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

日高町議会事務局処務規程

平成18年4月17日 議会訓令第2号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月17日 議会訓令第2号
平成20年3月21日 議会訓令第1号
平成20年8月29日 議会訓令第1号
平成22年3月23日 議会訓令第1号
平成24年3月30日 議会訓令第1号
令和2年9月28日 議会訓令第1号