○日高町議会傍聴規則
平成18年4月17日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の定員は、原則として32人とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の許可)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合は、速やかに退場しなければならない。
(1) 議長が、秘密会であることを宣告し、傍聴人に退場を命じたとき。
(2) 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。
附則
この規則は、平成18年4月17日から施行する。
附則(平成24年12月25日議会規則第2号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日議会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。