○日高町保健推進員協議会規約

平成18年4月1日

告示第90号

(目的)

第1条 この協議会は、日高町保健推進員(以下「推進員」という。)の連絡調整を図り、もって地域における健康づくり運動を推進するため、必要な事業を行うことを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、日高町保健推進員協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事務局の所在地)

第3条 協議会の事務局の所在地は、日高町役場子育て健康課内とする。

(業務)

第4条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 推進員の連絡調整に関すること。

(2) 推進員の親睦に関すること。

(3) その他協議会の目的達成のため必要な業務

(組織)

第5条 協議会は、推進員をもって組織する。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

会長 1人

副会長 3人

幹事 3人

書記 3人

会計 3人

監事 2人

(役員の選出)

第7条 役員は、総会において推進員の中から推進員の互選により選出する。

(役員の任務)

第8条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。

(3) 幹事は、会務を執行する。

(4) 書記は、会務を記録する。

(5) 会計は、協議会に関する会計を処理する。

(6) 監事は、会計を監査し、協議会に報告する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第10条 会議は、総会及び役員会とする。

2 定期総会は、年1回開催するものとする。ただし、役員会が必要と認める場合は、臨時総会を開催することができる。

第11条 協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 協議会の経費は、町の交付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(雑則)

第12条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って別に定める。

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

日高町保健推進員協議会規約

平成18年4月1日 告示第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 保健衛生
沿革情報
平成18年4月1日 告示第90号
平成27年3月31日 告示第15号
平成28年3月31日 告示第14号
令和3年3月23日 告示第17号