○日高町保健推進員設置要綱
平成18年4月1日
告示第89号
(設置)
第1条 町民が健康で快適な生活を営むことができるよう、町民の健康に対する関心を高め、地域における健康づくり運動を積極的に推進するため、日高町保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(業務)
第2条 推進員は、おおむね次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町及び保健所が実施する保健事業の協力に関すること。
(2) 地区の保健に関する問題の把握及び地区の特性に応じた保健活動に関すること。
(3) 検診の勧奨及び協力に関すること。
(4) 保健思想の普及、啓発に関すること。
(5) 保健活動に必要な研修に関すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、日高町内に居住し、地域保健活動に熱意を有する者の中から町長が委嘱する。
2 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 推進員の定数は、75人以内とする。
(活動謝金等)
第4条 推進員に活動謝金として年額3,000円を支給する。
2 推進員が業務のために旅行したときは、日高町職員等の旅費に関する条例(平成18年日高町条例第63号)に規定するその他の職員を準用し、旅費を支給する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。