○厚賀コミュニティセンターに係る入浴設備の自主的利用に関する実施要綱

平成18年3月27日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、厚賀コミュニティセンターに係る入浴設備(以下「入浴設備」という。)の自主的利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 入浴設備の利用対象者は、厚賀地区友話会(以下「利用者の会」という。)の会員とする。

(利用許可)

第3条 町長は、前条に規定する利用者の会から入浴設備の自主的利用に係る許可申請があった場合は、実施施設の運営に支障のない範囲で、これを許可することができる。

2 前項の申請にあたっては、会員登録者名簿を添付するものとする。

(利用許可日数等)

第4条 利用許可日数及び利用許可時間は、実施施設の休館日を除き次のとおりとする。

利用許可日数

週2日

利用許可時間

午後1時から午後5時まで

(利用料)

第5条 入浴設備の利用料は、1人1回140円とする。

2 前項の利用料は、町からの請求に基づき、利用者の会の代表者が利用月の翌月10日までに支払うものとする。

(報告)

第6条 利用者の会の代表者は、入浴の状況を利用月の翌月3日までに別記様式の入浴設備利用状況報告書により報告するものとする。

(利用許可の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 入浴設備関係機器が故障したとき。

(2) 当該公共施設の有効活用を図るため必要があるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日告示第13号)

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

画像

厚賀コミュニティセンターに係る入浴設備の自主的利用に関する実施要綱

平成18年3月27日 告示第82号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 告示第82号
平成19年3月1日 告示第13号