○日高町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月27日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、日高町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置及び適正かつ円滑な運営を図るため、日高町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 運営協議会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターに関すること。

 地域包括支援センターの設置、運営及び評価

 地域における介護保険以外のサービスとの連携

 その他地域包括支援センターの運営に関し必要な事項

(2) 地域密着型サービスに関すること。

 地域密着型サービスの指定又は取消

 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定

 地域密着型サービスの質の確保、運営及び評価

(組織)

第3条 運営協議会は、委員8名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 教育関係者

(4) 住民組織関係者

(5) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、高齢者福祉課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月27日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行期日に委嘱した委員の任期については、第3条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成18年7月11日告示第104号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の日高町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

日高町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月27日 告示第80号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 告示第80号
平成18年7月11日 告示第104号
平成27年3月31日 告示第15号
令和3年3月23日 告示第17号