○日高町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月27日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、日高町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置及び適正かつ円滑な運営を図るため、日高町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 運営協議会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 地域包括支援センターに関すること。
ア 地域包括支援センターの設置、運営及び評価
イ 地域における介護保険以外のサービスとの連携
ウ その他地域包括支援センターの運営に関し必要な事項
(2) 地域密着型サービスに関すること。
ア 地域密着型サービスの指定又は取消
イ 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定
ウ 地域密着型サービスの質の確保、運営及び評価
(組織)
第3条 運営協議会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 教育関係者
(4) 住民組織関係者
(5) その他町長が必要と認めた者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、高齢者福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月27日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱の施行期日に委嘱した委員の任期については、第3条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成18年7月11日告示第104号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の日高町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第17号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。