○日高町議会事務局設置条例

平成18年4月17日

条例第242号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、日高町の議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、日高町職員定数条例(平成18年日高町条例第41号)の定めるところによる。

3 事務局職員の給与、身分等の取扱いに関しては、町の一般職の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別にこれを定める。

この条例は、平成18年4月17日から施行する。

日高町議会事務局設置条例

平成18年4月17日 条例第242号

(平成18年4月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月17日 条例第242号