○日高町農業委員会が行う証明手数料条例

平成18年3月20日

条例第237号

第1条 日高町農業委員会が行う証明については、この条例により手数料を徴収する。

第2条 手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 現況証明

1回につき1筆まで 2,500円

1筆増す毎に 100円

(2) その他の証明

1件につき 400円

第3条 証明に関する手数料は、申請の際に徴収するものとする。

第4条 申請の際に徴収した手数料は、申出事項の変更又は取消しがあっても還付しない。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月21日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

日高町農業委員会が行う証明手数料条例

平成18年3月20日 条例第237号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第237号
平成20年3月21日 条例第6号