○日高町農業委員会が行う証明手数料条例
平成18年3月20日
条例第237号
第1条 日高町農業委員会が行う証明については、この条例により手数料を徴収する。
第2条 手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 現況証明
1回につき1筆まで 2,500円
1筆増す毎に 100円
(2) その他の証明
1件につき 400円
第3条 証明に関する手数料は、申請の際に徴収するものとする。
第4条 申請の際に徴収した手数料は、申出事項の変更又は取消しがあっても還付しない。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。