○日高西部介護認定審査会規約

平成18年3月1日

(目的)

第1条 この規約は、日高町及び平取町の2町(以下「構成町」という。)が、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会の共同設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、日高西部介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1日高町役場内とする。

(委員)

第4条 審査会の委員は、構成町長が協議して候補者を定め、日高町長がこれを任命する。

2 委員に欠員が生じたときは、日高町長は、速やかにその旨を構成町長に通知するとともに、前項の例により委員を選任するものとする。

3 委員の定数は、8人とする。

(補助職員)

第5条 審査会の事務を補助する職員(以下「補助職員」という。)は、日高町の職員とする。

2 補助職員の定数は、構成町長が協議して定めるものとする。

(費用)

第6条 審査会の運営に要する費用及び構成町の負担金の額は、構成町長が協議して定める。

2 平取町は、前項の規定による負担金を日高町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、構成町長が協議して定める。

(予算)

第7条 審査会に関する日高町の予算は、これを特別会計とする。

(決算報告)

第8条 日高町長は、審査会に関する決算を日高町議会の認定に付したときは、当該決算を構成町長に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する規程)

第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する規程については、構成町長が協議して別に定める。

(委員の報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償については、日高町における特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「報酬条例」という。)に基づき支給するものとする。

2 日高町長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を変更するため、報酬条例を改正しようとする場合においては、あらかじめ構成町長と協議しなければならない。

(委員の懲戒等)

第11条 日高町長は、委員の懲戒処分を行うとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ構成町長と協議しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、構成町長が協議して定める。

この規約は、平成18年3月1日から施行する。

日高西部介護認定審査会規約

平成18年3月1日 種別なし

(平成18年3月1日施行)