○日高町住宅地域配水管布設要綱

平成18年3月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、日高町における宅地化が進んでいる地域に配水管を布設し、効率的な水利を確立し、持ち家等による定住を促進して生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(設置の要件)

第2条 配水管を設置できる要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 日高町町道認定基準に該当する道路幅員8.00メートル(ただし、都市計画区域外の道路幅員6.00メートル)を確保できる道路であること。

(2) 給水戸数が、おおむね10戸以上の住宅地域が形成される見込みのあること。

(3) 下水道の処理区域又は処理区域の拡大計画地域であること。

(4) 現在「道路幅員6.00メートル未満の道路」においては、道路幅員6.00メートルを確保でき、配水管布設工事・維持管理及び給水工事(分岐工事を含む。)・維持管理の工事施行ができるよう、土地所有者及び利害関係人の承諾を得ること。なお、本号でいう道路とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号に準ずる道路とする。

(5) 日高町宅地開発関連施設整備要綱(平成18年告示第66号)に該当するものは除くものとする。

(6) この告示の適用において、この告示に準ずるものとして特に水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が認めた場合

(設置の申請)

第3条 配水管の布設を希望する者は、代表者を定め、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住宅地域配水管布設申請書(第1号様式)

(2) 土地所有者の承諾書(第2号様式)、登記簿謄本及び地番図

(3) 申請者代表選任届(第3号様式)

(4) 当該地域の現況図

(5) 申請者が家屋を新築する場合には、関係書類

(6) 利害関係人の承諾書

(採否の決定)

第4条 前条の規定により、配水管布設申請書が提出されたときは、町長は、必要な調査を行い審査し、採否を決定して代表者に通知するものとする。

(1) 配水管布設採択通知書(第4号様式)

(2) 配水管布設不採択通知書(第5号様式)

(維持管理)

第5条 この告示により布設された施設は、町が維持管理する。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第13―1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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日高町住宅地域配水管布設要綱

平成18年3月1日 告示第68号

(平成31年4月1日施行)