○水道取水規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、水道に係る水利使用規則(平成18年1月11日付北開局建行第227―1号)第8条の規定に基づき、第1取水口(本取水口及び補完取水口をいう。以下同じ。)及び第2取水口からの取水について必要な事項及び取水の基準を定め、もって取水の適正な管理を行うことを目的とする。

(取水責任者)

第2条 取水管理の円滑適正化を図るため、日高町水・くらしサービスセンターに取水責任者を1人置く。

2 前項の取水責任者は、部下職員を指揮監督して、この規程に定めるところにより、取水管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

3 第1項の取水責任者を定めたとき、又は変更したときは、河川管理者に届け出るものとする。

(取水施設の管理方法)

第3条 取水施設は、常に適正な状態に管理しなければならない。

2 取水の状況は、日高町水・くらしサービスセンターにおいて別添取水監視フローシートのとおり監視するものとし、異常のあるときは、測定機器と連動した警報装置により警報を発するものとする。

(取水口等の諸元)

第4条 取水口等の諸元その他これに類する取水口等の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

1 第1取水口

(1) 取水口の位置

ア 本取水口

沙流郡日高町富川東1丁目695番地の2(沙流川左岸)

イ 補完取水口

沙流郡日高町富川東1丁目748番地(沙流川左岸)

(2) 取水口の構造

ア 本取水口

浅井戸 内径1.50m 深6.40m(1本)

内径5.00m 深6.00m(1本)

集水埋管(連結管) 内径600m/m 延長46.52m

イ 補完取水口

浅井戸 内径0.35m 深10.00m(1本)

集水埋管 内径200m/m 延長11.65m

(3) 取水ポンプ

ア 本取水口

水中ポンプ(φ150m/m×3.06m3/min×10m×15kw) 2台(交互運転)

イ 補完取水口

水中ポンプ(φ100m/m×1.04m3/min×20m×11kw) 1台

(4) 最大取水量

0.036m3/s

2 第2取水口

(1) 取水口の位置

沙流郡日高町字平賀438の1番地先(沙流川右岸)

(2) 取水口の構造

浅井戸 内径0.40m 深11.97m(2本)

(3) 取水ポンプ

水中ポンプ(φ100m/m×0.91m3/min×25m×7.5kw) 2台(交互運転)

(4) 最大取水量

0.015m3/s

(取水の方法)

第5条 第1取水口からの取水は、原則として本取水口から行うこととする。ただし、本取水口からの取水量が第1取水口における必要量に至らなかった場合に限り、補完取水口からその必要量に至るまでの不足量を取水することができることとする。

2 第2取水口からの取水は、2本の井戸から水中ポンプを交互に運転して行うこととする。

(取水量の測定方法)

第6条 取水を開始するときは、あらかじめ、取水量の測定の精度に関する資料を河川管理者に提出し、適正である旨の確認を受けるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

2 各取水口における取水量の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 第1取水口においては、導水管に0.036m3/sに流量設定した定流量弁を設置し、送水ポンプの自記流量計により取水量を測定することとする。

(2) 第2取水口においては、ろ過装置前の自記流量計により取水量を測定することとする。

3 取水量の正確な測定を期するため、少なくとも毎年1回、取水量の測定地点において流量の検証を行うものとする。

(管理日誌)

第7条 取水責任者は、水道施設管理日誌(別記様式)を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 気象

(2) 各取水口における取水量

(3) 点検及び整備に関すること。

(4) その他取水管理に関すること。

(取水量の報告)

第8条 北海道開発局長に行うべき取水量の報告は、取水口ごとに行うものとする。

(点検及び整備等)

第9条 各取水口及びその管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に及び時宜に点検及び整備を行い、常時良好な状態に維持しなければならない。

(緊急時の点検及び報告)

第10条 洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象で、その影響が各取水口に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに各取水口の点検を行い、異常な状態を早期に発見するとともに、異常が確認された時は、直ちに別表に掲げる機関に対し、速やかに通報しなければならない。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

通知の相手方名称

通知又は通知の方法

電話番号

室蘭開発建設部苫小牧河川事務所

電話連絡

0144―37―3730

北海道日高保健福祉事務所静内地域保健部

電話連絡

0146―42―0251

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別添(第3条関係)

取水監視フローシート

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水道取水規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第11号

(平成20年4月1日施行)