○配給水管等損傷事故に係る損害額の請求に関する取扱規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、配給水管等の損傷を受けた場合、その原因者に対する損害額の請求について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 配給水管等 導水管、送水管、配水管及び給水管並びにその附属施設をいう。
(2) 原因者 配給水管等の損害額の支払負担者をいう。
(原因者の提出書類)
第3条 原因者は、配・給水管等損害復旧願(第1号様式)に記名押印をし、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。
(損害額の請求)
第4条 損害額は、工事竣功後に配・給水管等損害額算定調書(第2号様式)によりこれを精算し、原因者に納入通知書により通知し、速やかに納入させるものとする。
(損害額の算定)
第5条 損害額の算定は、次の各号に掲げる費用を基準として町長が別に定める。
(1) 復旧工事費は、材料費、労力費、運搬費、路面復旧費、賃借料、委託料その他直接工事費及び工事管理費の合計額とする。
(2) 断通水費は、断通水に係る制水弁等の操作その他作業に要する経費とする。
(3) 応急給水費は、タンク車等による応急給水に要する経費及び給水料金とする。
(4) 損失水費は、配給水管等の損傷による流出水量並びに施設の洗浄及び濁水処理に使用した水量の料金とする。
(5) 監督費は、事故発生時及び復旧後の現場の巡回並びに復旧に係る技術指導に要する経費とする。
(6) 調査広報費は、事故状況の調査及び確認並びに断通水に伴う広報に要する経費とする。
(7) 営業損失費は、事故による断水区域内において事故がなければ当然使用されたであろう水量の料金収入相当額とする。
(8) 補償費は、事故発生に伴う現場は握及び苦情電話等の処理に要する経費並びに施設の損傷による一般町民使用者への迷惑等後日発生が予想される補償に要する経費とする。
(9) 事務費は、事務手続等に要する経費とする。
(第三者に対する損害)
第6条 事故により第三者に直接又は間接に損害を与えた場合は、原因者の責任において処理させるものとする。
(町長への委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の配給水管等損傷事故に係る損害額の請求に関する取扱規程(昭和58年門別町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日水管規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。