○異常水量認定規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、異常水量に係る使用水量の認定を適正に行い、もって水道使用者等の使用水量の負担区分を明確にするとともに、有収水量の適正を期すことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「異常水量」とは、水道メーターにより計量された水量のうち通常の使用水量(前3箇月間の平均使用水量又は前年同期の使用水量相当量(以下「平均水量」という。)その他の事情を考慮して定められた使用水量をいう。)を超える水量で漏水等によるものと認められるものをいう。

(異常水量の認定)

第3条 異常水量の認定は、別表に定める区分に応じて同表に定める軽減率を異常水量に乗じて得た水量を減じたものを当該異常水量に係る使用水量に認定する。

(適用除外)

第4条 次の各号に掲げる場合の異常水量は、全量を使用水量に認定するものとする。

(1) 水道使用者等が、給水装置からの漏水を知り、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)から指摘されながら修繕工事の申込み又は施工を怠っていた場合

(2) 無届け工事で設置された給水装置からの漏水量及び町長の承認を得ない工事によるものと認められる場合

(3) 前2号に定めるもののほか、漏水の原因が明らかに使用者等の不注意にあると認められる場合

(認定の処理)

第5条 第2条及び第3条の使用水量認定は、別記様式の異常水量認定書により処理するものとする。

(補則)

第6条 この規程により難い場合は、その都度町長が認定する。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の門別町水道事業異常水量認定規程(昭和53年門別町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日水管規程第17号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

異常水量認定基準

区分

異常水量の原因

適用範囲

軽減率

1 漏水

1 給水装置等より漏水した場合

100%

2 修繕工事申し込みの日から修繕完了の日までの日数に係る漏水相当分


3 地震等の災害被害によるもの

100%

2 操作の誤り

1 給水装置等の操作方法を熟知していなかった場合。ただし、管理者が把握した日から12ヶ月以内の初回に限り、100%の軽減率とする。

80%

3 出し放し

1 凍結を防止するなど管理者が出し放しを承認した場合

100%

4 その他

1 異常水量の原因が明らかに第三者の行為によるもので使用者等がその事実を感知できなかった場合

100%

画像

異常水量認定規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第9号
平成20年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月25日 水道事業管理規程第17号