○日高町水道事業検針員委託業務実施規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、日高町における水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の運営の基礎となる検針業務を委託し、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与し、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)活動の健全な発展に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程で検針業務とは、水道事業の収入の調定、納入の通知、収入を受入れる一連の行為及び収入を決定する前段階の調査等をいう。

(委託業務)

第3条 委託する業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 各戸の水道メーターの検針及びお知らせ通知書等の配布

(2) 各戸の上下水道料金納入通知書及び口座振替通知書の配布

(検針業務)

第4条 検針業務の概要は、次のとおりとする。

(1) 検針区域は、前条第2項に規定する給水区域とする。

(2) 給水件数は、給水区域の世帯とする。

(3) 検針は、毎月検針とする。

(4) 検針期間は、当該月の25日から月末までとする。

(5) 検針の結果を検針機に入力すると同時に、出力された「水道ご使用量お知らせ及び納付書等」を水道使用者に交付するものとする。

(6) 検針機は、検針期間前に水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が交付し、検針員は、検針終了後の翌日までに、町長に引き継ぐものとする。

(異動等の報告)

第5条 検針期間中及びその他の期間において、水道使用者の転居、名義変更等の異動及び水道メーター破損等を知り得たときは、速やかに水・くらしサービスセンター又は地域経済課に報告するものとする。

(身分証明書)

第6条 検針業務を行う従業員は、常に町長が発行する身分証明書(第1号様式)を携帯し、水道使用者から提示を求められたときは、これに応じなければならない。

2 検針業務を行う従業員が、その職を辞したときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。

(業務調査)

第7条 町長は、必要と認めたときは、委託した業務について調査し、又は必要事項の報告を求めるものとする。

(委託料)

第8条 委託業務の額は、検針件数に対して別に定める額に、消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額とする。

(提出書類)

第9条 受託者は、業務処理責任者・担当者届(第2号様式)を町長に提出するものとする。

2 検針業務に従事する者に変更を生じた場合は、水道事業検針業務担当者変更届書(第3号様式)により、町長の承認を得るものとする。

(委任)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日水管規程第16号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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日高町水道事業検針員委託業務実施規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第8号
平成20年3月25日 水道事業管理規程第1号
平成31年3月25日 水道事業管理規程第16号