○日高町企業職員の給与に関する規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、日高町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第232号)に基づき企業職員の給料表、昇給の基準、手当の支給率及び支給額並びに給料、手当の支給方法等及び旅費の支給について定めるものとする。
(準用)
第2条 前条の規定については、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号)、日高町職員の給与支給に関する規則(平成18年規則第33号)、日高町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第35号)、日高町職員の扶養手当支給規則(平成18年規則第36号)、日高町職員の住居手当に関する規則(平成18年規則第38号)、日高町単身赴任手当に関する規則(平成18年日高町規則第39号)、日高町職員の通勤手当に関する規則(平成18年規則第37号)、日高町職員の管理職手当に関する規則(平成18年規則第40号)、日高町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成18年日高町規則第41号)、日高町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成24年日高町規則第3号)、日高町職員の寒冷地手当に関する条例(平成18年条例第61号)、日高町職員の寒冷地手当の支給に関する規則(平成18年規則第42号)、日高町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第63号)、日高町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年規則第44号)を準用する。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日水管規程第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。