○日高町企業職員の給与に関する規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第232号)に基づき企業職員の給料表、昇給の基準、手当の支給率及び支給額並びに給料、手当の支給方法等及び旅費の支給について定めるものとする。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年3月25日水管規程第14号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

日高町企業職員の給与に関する規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 水道事業管理規程第5号
平成31年3月25日 水道事業管理規程第14号