○日高町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日

条例第232号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項に規定する地域手当の級地に勤務を命ぜられた職員に対して支給するものとし、その月額は、当該勤務を命ぜられた職員の給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、同項各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第6条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃等を支払っている職員(職員住宅に入居している職員を除く。)

(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員その他これに準ずるものとして町長が指定する職員

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具の使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(寒冷地手当)

第8条 職員に対して寒冷地手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(特殊勤務手当)

第9条の2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び任命権者において特に指定した日をいう。

(夜間勤務手当)

第10条の2 正規の勤務時間として午前10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条及び前条第2項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第9条及び第10条第2項の規定については、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(職員団体の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で、負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の基準については、日高町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第17号)及び日高町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)の規定を準用する。

(臨時的任用職員の給与)

第18条の2 地方公務員法第22条の3に規定する臨時的任用職員については、職員の給与と均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条第6条及び第8条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第1号)

(施行日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(日高町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 日高町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

日高町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日 条例第232号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 条例第232号
平成24年3月21日 条例第1号
平成30年12月17日 条例第22号
令和2年3月6日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第19号