○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の指定に関する規則
平成18年3月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職(以下「指定職員」という。)の範囲を定めるものとする。
(指定職員)
第2条 前条の規定による指定職員は、次に掲げるものとする。
(1) 水・くらしサービスセンター所長、地域経済課長
(2) 水・くらしサービスセンター参事、地域経済課参事(水道担当、下水道担当)
(3) 水・くらしサービスセンター総括主幹、地域経済課総括主幹(水道担当、下水道担当)
(4) 水・くらしサービスセンター主幹、地域経済課主幹(業務担当)
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。