○日高町水道事業及び下水道事業公印規程

平成18年3月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、日高町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年日高町条例第230号)第1条に規定する水道事業及び下水道事業における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及びひな形等)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法、管理者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務)

第3条 公印の新調、改刻、廃止及び管理の事務は、所長が処理する。

(所長の任務)

第4条 所長は、期間を定め公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。

2 所長は、第1号様式の公印台帳を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第5条 公印は、常に錠をつけた丈夫な容器に納めて管理しなければならない。

2 公印を携行するときは、第2号様式の公印携行簿によりあらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書又は証拠書類を添え、公印管理者に提示し、承認を得て押印しなければならない。

2 公印管理者は、前項により公印を使用したものに第3号様式の公印使用簿に必要な事項を記録させなければならない。

3 公印は、特に必要と認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、第4号様式により町長に承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印の管理者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに理由を具し、町長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第8条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示する。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第9条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年2月26日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日水管規程第13号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

ひな形

寸法

管理者

用途

個数

北海道沙流郡日高町長之印

別図1

方20ミリメートル

所長

公文書用

1

北海道沙流郡日高町長之印

別図2

方18ミリメートル

会計課長

出納事務用

1

北海道沙流郡日高町長之印

別図3

方20ミリメートル

所長

公文書用

(携帯用)

1

北海道沙流郡日高町長職務代理者之印

別図4

方18ミリメートル

所長

公文書用

1

北海道沙流郡日高町水道事業企業出納員之印

別図5

方18ミリメートル

所長

出納事務用

1

(別図)ひな形

1

2

3

4

5

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日高町水道事業及び下水道事業公印規程

平成18年3月1日 水道事業管理規程第4号

(平成31年4月1日施行)